個人事業主として開業したばかりの方にとって、「青色申告」と「白色申告」の違いは非常に気になるポイントです。どちらを選ぶべきかによって、節税効果や提出書類の手間が大きく変わってきます。
この記事では、青色申告と白色申告の違い・メリット・デメリット、そして青色申告に必要な届出の書き方や注意点まで、実際の経験も交えてわかりやすく解説します。
青色申告と白色申告の基本的な違い
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 提出の手間 | やや多い | 少ない |
| 帳簿 | 複式簿記または簡易簿記が必要 | 簡単な記録でOK |
| 控除額 | 最大65万円の特別控除あり | 控除なし |
| 赤字の繰越 | 最大3年間可能 | 不可 |
| 家族への給与 | 経費として計上可能(専従者給与) | 制限あり |
| 提出書類 | 事前の「青色申告承認申請書」が必要 | 不要 |
青色申告の主なメリット
1. 最大65万円の特別控除が受けられる
複式簿記で帳簿をつけ、期限内に申告すれば、所得から最大65万円を控除できます(会計ソフトの活用でクリアしやすい)。
2. 赤字の繰越ができる
事業が赤字になった年の損失を、翌年以降最大3年間繰り越して相殺可能。起業初年度などには心強い制度です。
3. 専従者給与を経費にできる
配偶者や家族に事業を手伝ってもらっている場合、正当に給与を払っていれば、その金額を経費として計上できます。
白色申告の特徴と注意点
✅白色申告のメリット
- 帳簿が簡単で、複雑な簿記知識が不要
- 開業してすぐに使える(届出不要)
❌白色申告のデメリット
- 特別控除が受けられない
- 赤字の繰越不可
- 家族への給与が制限される
💡ポイント
以前は白色申告はかなりラクでしたが、現在は白色でも帳簿保存が義務となっています。そのため、「簡単だから白色」というメリットは薄れています。
青色申告を選ぶべき人はどんな人?
- 年間の所得がそこそこあり、節税を意識したい人
- 会計ソフトを使って帳簿管理ができる人
- 家族を事業に関与させている人
- 今後も継続して事業を行う予定の人
💡ひとことアドバイス: 副業であっても、利益が20万円を超えるようであれば、青色申告を検討すべきです。
青色申告の届出方法(提出書類と手順)
🔶必要な書類:
- 青色申告承認申請書
- (開業していない場合)個人事業の開業・廃業等届出書
🔶提出期限:
- 開業から2ヶ月以内
- もしくは その年の3月15日まで
🔶提出先:
- 管轄の税務署(郵送でも可) 所得税の青色申告承認申請手続
📝記入のポイント:
- 所得の種類:事業所得
- 簿記方式:複式簿記(会計ソフトを使う場合はこちら)
- 提出方法:手書きでもOK。freeeやマネーフォワードで自動作成可
青色申告の注意点(帳簿・提出期限など)
- 帳簿の形式に注意! 簡易簿記だと控除額が10万円に減ります。65万円控除を狙うなら「複式簿記」+「e-Taxまたは電子帳簿保存」が必要です。
- 帳簿の保存義務あり 帳簿と領収書は原則7年間保存義務があります。クラウド保存もOK。
- 提出期限は絶対に守る 期限を1日でも過ぎると、青色申告の特典は受けられません。
まとめ:自分に合った申告方法を選ぼう
| 状況 | おすすめ申告方法 |
|---|---|
| 節税したい、売上が増えてきた | 青色申告(複式簿記) |
| とりあえず始めたい、売上が少ない | 白色申告(初年度のみ) |
| 副業だけど年間20万円以上の利益 | 青色申告で節税を意識 |
青色申告は、最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、クラウド会計ソフトを活用して、クレジットカードや銀行口座を連携すれば簡単になります。長期的に見れば税負担の差は大きく、メリットも豊富です。開業したら青色申告をするようにしましょう。
