固定資産税の一種で、「土地・家屋以外の事業用資産」にかかる税金です。
たとえば以下のような事業用の設備・備品が対象になります:
- パソコン、プリンター
- 事務机、椅子、書庫などの什器
- 店舗設備(看板、空調、厨房機器)
- 工具、機械、車両(業務用)
🧾 個人事業主で申告が必要なのはこんな人
以下すべてに当てはまる場合、毎年1月1日時点で保有している償却資産を、1月31日までに市区町村へ申告する必要があります。
✅ 申告が必要な条件
- 事業用の資産を持っている(10万円以上が目安)
- 青色申告・白色申告を問わず、事業として継続的に使っている
- 減価償却の対象となる資産である
- 他に固定資産税として課税されていない(例:家屋に含まれていない)
📋 償却資産税 申告チェックリスト(個人事業主向け)
✅ 1. 自分が対象かチェック
| 項目 | はい/いいえ |
|---|---|
| 事業用の設備・備品を所有している(例:パソコン、椅子、什器、機械など) | □ はい □ いいえ |
| それらを1月1日時点で保有している | □ はい □ いいえ |
| 減価償却の対象資産(10万円以上)を使っている | □ はい □ いいえ |
| それらの資産は、建物に含まれる固定資産税として課税されていない | □ はい □ いいえ |
| 青色申告または白色申告をしている | □ はい □ いいえ |
→ すべて「はい」なら申告対象の可能性あり!
✅ 2. 申告対象資産の例(自分の資産をチェック)
| 資産区分 | 具体例 | 該当あり? |
|---|---|---|
| 事務機器 | パソコン、プリンタ、電話機、ルーター | □ あり □ なし |
| 什器・備品 | 机、椅子、棚、照明器具 | □ あり □ なし |
| 店舗設備 | 看板、エアコン、厨房機器、洗面台 | □ あり □ なし |
| 業務用車両 | 事業専用の車両(軽トラなど) | □ あり □ なし |
| 機械・工具 | 美容機器、製造機械、電動工具など | □ あり □ なし |
🚫 申告不要な主なケース
- 家庭用としてしか使っていないパソコン・家具など
- 取得価格10万円未満の備品(全額経費で落としているもの)
- 青色申告の「一括償却資産」(20万円未満)として処理している資産
- 既に家屋の一部として固定資産税が課税されているもの(例:店舗の造作設備)
🗓 申告時期と注意点
- 毎年1月1日時点の資産について、1月31日までに市区町村へ提出
- 電子申告(eLTAX)にも対応しています
- 未申告であっても、調査で発覚すると「過去数年分を追徴課税」されることがあります
✍ まとめ
| 状況 | 申告の必要性 |
|---|---|
| 自宅でPC一台で活動、10万円未満の備品のみ | ❌ 不要なことが多い |
| サロン経営・看板や設備あり | ✅ 申告必要 |
| 飲食店・厨房設備あり | ✅ 申告必要 |
| 作業場に業務用機械あり | ✅ 申告必要 |
