🔍 償却資産税とは?チェックリストもあり

固定資産税の一種で、「土地・家屋以外の事業用資産」にかかる税金です。
たとえば以下のような事業用の設備・備品が対象になります:

  • パソコン、プリンター
  • 事務机、椅子、書庫などの什器
  • 店舗設備(看板、空調、厨房機器)
  • 工具、機械、車両(業務用)

🧾 個人事業主で申告が必要なのはこんな人

以下すべてに当てはまる場合、毎年1月1日時点で保有している償却資産を、1月31日までに市区町村へ申告する必要があります。

✅ 申告が必要な条件

  1. 事業用の資産を持っている(10万円以上が目安)
  2. 青色申告・白色申告を問わず、事業として継続的に使っている
  3. 減価償却の対象となる資産である
  4. 他に固定資産税として課税されていない(例:家屋に含まれていない)

📋 償却資産税 申告チェックリスト(個人事業主向け)

✅ 1. 自分が対象かチェック

項目はい/いいえ
事業用の設備・備品を所有している(例:パソコン、椅子、什器、機械など)□ はい □ いいえ
それらを1月1日時点で保有している□ はい □ いいえ
減価償却の対象資産(10万円以上)を使っている□ はい □ いいえ
それらの資産は、建物に含まれる固定資産税として課税されていない□ はい □ いいえ
青色申告または白色申告をしている□ はい □ いいえ

すべて「はい」なら申告対象の可能性あり!


✅ 2. 申告対象資産の例(自分の資産をチェック)

資産区分具体例該当あり?
事務機器パソコン、プリンタ、電話機、ルーター□ あり □ なし
什器・備品机、椅子、棚、照明器具□ あり □ なし
店舗設備看板、エアコン、厨房機器、洗面台□ あり □ なし
業務用車両事業専用の車両(軽トラなど)□ あり □ なし
機械・工具美容機器、製造機械、電動工具など□ あり □ なし

🚫 申告不要な主なケース

  • 家庭用としてしか使っていないパソコン・家具など
  • 取得価格10万円未満の備品(全額経費で落としているもの)
  • 青色申告の「一括償却資産」(20万円未満)として処理している資産
  • 既に家屋の一部として固定資産税が課税されているもの(例:店舗の造作設備)

🗓 申告時期と注意点

  • 毎年1月1日時点の資産について、1月31日までに市区町村へ提出
  • 電子申告(eLTAX)にも対応しています
  • 未申告であっても、調査で発覚すると「過去数年分を追徴課税」されることがあります

✍ まとめ

状況申告の必要性
自宅でPC一台で活動、10万円未満の備品のみ❌ 不要なことが多い
サロン経営・看板や設備あり✅ 申告必要
飲食店・厨房設備あり✅ 申告必要
作業場に業務用機械あり✅ 申告必要


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