📆 源泉所得税の納期(通常の場合)
◆ 原則の納期
源泉徴収した所得税は、翌月10日までに納付しなければなりません。
📌 例:7月5日に給与を支払って源泉徴収したら、8月10日までに納付が必要。
🎯 納期の特例制度(中小事業者向け)
◆ 内容
一定の小規模事業者は、半年分まとめて年2回納付することが可能です(「納期の特例」)。
◆ 対象者
- 常時雇用する従業員が10人未満
- 税務署に「納期の特例の承認申請書」を提出し、承認を受けていること
◆ 納付期限(特例の場合)
| 対象期間 | 納付期限 |
|---|
| 1月~6月分 | 7月10日 |
| 7月~12月分 | 翌年1月20日 |
📌 特例を使うと年2回だけ納付すればOKなので、事務負担が軽減されます。
📦 対象となる支払項目
源泉所得税の納付が必要なのは、以下のような支払です:
| 支払内容 | 源泉徴収対象? |
|---|
| 給与・賞与 | ✅ はい |
| 退職金 | ✅ はい(一定条件下) |
| 税理士・弁護士報酬 | ✅ はい |
| 原稿料・講演料 | ✅ はい |
| 家賃 | ❌(通常は不要)※ただし法人が支払う不動産使用料は例外あり |
💰 納付方法(納付書 or 電子)
| 方法 | 特徴 |
|---|
| 納付書(手書き) | 金融機関・郵便局で納付 |
| e-Tax | インターネットで申告・納付(便利) |
| ダイレクト納付 | e-Taxで申告後に口座から自動引落し |
| クレジットカード納付 | 手数料あり・便利だが注意も必要 |
| コンビニ納付 | 30万円以下・バーコード付き納付書必要 |
⚠️ 注意点
- 納付期限を1日でも過ぎると、延滞税や不納付加算税の対象になります。
- 「納期の特例」は、あくまで申請して承認された場合のみ有効です。
✅ まとめ
| 区分 | 内容 |
|---|
| 通常の納期 | 翌月10日までに納付 |
| 納期の特例 | 年2回納付(7/10・1/20) |
| 対象者 | 従業員10人未満+申請済 |
| 納付方法 | 納付書・e-Tax・ダイレクト納付など |
📝【1】納期の特例の申請方法(初めて適用する場合)
◆ 提出書類
◆ 入手方法
◆ 主な記載項目
| 項目 | 内容 |
|---|
| 納税地の所在地等 | あなたの事業所の住所 |
| 氏名(法人名) | 事業主名または法人名 |
| 代表者 | 会社なら代表取締役名 |
| 適用を受けようとする所得の種類 | 通常は「給与所得」「退職所得」など |
| 適用開始希望年月 | 例:2025年1月1日 など |
◆ 提出方法
- 税務署に郵送または持参
- 提出後、特に不備がなければ自動承認扱いになります(通知は通常来ません)
🧾【2】納付方法①:納付書での納付(銀行・郵便局)
◆ 必要書類
- 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」
→ 税務署で交付、またはe-Taxから印刷も可
◆ 記入例(7月10日に納付する場合)
| 記入欄 | 記入内容 |
|---|
| 年月日 | 令和7年7月10日 |
| 納期等の区分 | 7年1月~6月 |
| 人員 | 源泉徴収対象の人数(例:3人) |
| 支払金額 | 1月〜6月に支払った給与の総額 |
| 控除額 | 社会保険料控除額など |
| 税額 | 源泉徴収税額合計(正確に計算) |
◆ 納付場所
- 銀行・信用金庫・郵便局など、金融機関窓口で現金納付
💻【3】納付方法②:e-Tax(電子納付)
◆ 事前準備
- e-Taxの利用開始手続き
- 利用者識別番号の取得
- 電子証明書(マイナンバーカード等)
- ソフトの選択
◆ 手順(Web版e-Taxを使用する場合)
- e-Taxにログイン
- メニューから「所得税徴収高計算書の作成」
- 納付区分で「納期の特例」を選択
- 支払額・人数・税額を入力
- 納付方法を選択(以下のどれか)
▶ ダイレクト納付の場合
- あらかじめ登録した銀行口座から自動引き落とし
※引落日を指定可能(例:7月10日)
▶ Pay-easy(インターネットバンキング)納付
▶ クレジットカード納付
✅【4】納付に関する注意点
| 内容 | 説明 |
|---|
| 納期限の厳守 | 期限を過ぎると延滞税・不納付加算税が発生します |
| 記帳・控えの保管 | 記入済み納付書のコピー、e-Taxの控えは7年間保存義務あり |
| 特例が不要になったら | 「特例の承認の取りやめ届出書」の提出が必要です |