青色申告と白色申告の違いとは?届出の方法や注意点を解説!

個人事業主として開業したばかりの方にとって、「青色申告」と「白色申告」の違いは非常に気になるポイントです。どちらを選ぶべきかによって、節税効果や提出書類の手間が大きく変わってきます。

この記事では、青色申告と白色申告の違い・メリット・デメリット、そして青色申告に必要な届出の書き方や注意点まで、実際の経験も交えてわかりやすく解説します。



青色申告と白色申告の基本的な違い

比較項目青色申告白色申告
提出の手間やや多い少ない
帳簿複式簿記または簡易簿記が必要簡単な記録でOK
控除額最大65万円の特別控除あり控除なし
赤字の繰越最大3年間可能不可
家族への給与経費として計上可能(専従者給与)制限あり
提出書類事前の「青色申告承認申請書」が必要不要

青色申告の主なメリット

1. 最大65万円の特別控除が受けられる

複式簿記で帳簿をつけ、期限内に申告すれば、所得から最大65万円を控除できます(会計ソフトの活用でクリアしやすい)。

2. 赤字の繰越ができる

事業が赤字になった年の損失を、翌年以降最大3年間繰り越して相殺可能。起業初年度などには心強い制度です。

3. 専従者給与を経費にできる

配偶者や家族に事業を手伝ってもらっている場合、正当に給与を払っていれば、その金額を経費として計上できます。


白色申告の特徴と注意点

✅白色申告のメリット

  • 帳簿が簡単で、複雑な簿記知識が不要
  • 開業してすぐに使える(届出不要)

❌白色申告のデメリット

  • 特別控除が受けられない
  • 赤字の繰越不可
  • 家族への給与が制限される

💡ポイント

以前は白色申告はかなりラクでしたが、現在は白色でも帳簿保存が義務となっています。そのため、「簡単だから白色」というメリットは薄れています。


青色申告を選ぶべき人はどんな人?

  • 年間の所得がそこそこあり、節税を意識したい人
  • 会計ソフトを使って帳簿管理ができる人
  • 家族を事業に関与させている人
  • 今後も継続して事業を行う予定の人

💡ひとことアドバイス: 副業であっても、利益が20万円を超えるようであれば、青色申告を検討すべきです。


青色申告の届出方法(提出書類と手順)

🔶必要な書類:

  • 青色申告承認申請書
  • (開業していない場合)個人事業の開業・廃業等届出書

🔶提出期限:

  • 開業から2ヶ月以内
  • もしくは その年の3月15日まで

🔶提出先:

📝記入のポイント:

  • 所得の種類:事業所得
  • 簿記方式:複式簿記(会計ソフトを使う場合はこちら)
  • 提出方法:手書きでもOK。freeeやマネーフォワードで自動作成可

青色申告の注意点(帳簿・提出期限など)

  1. 帳簿の形式に注意!  簡易簿記だと控除額が10万円に減ります。65万円控除を狙うなら「複式簿記」+「e-Taxまたは電子帳簿保存」が必要です。
  2. 帳簿の保存義務あり  帳簿と領収書は原則7年間保存義務があります。クラウド保存もOK。
  3. 提出期限は絶対に守る  期限を1日でも過ぎると、青色申告の特典は受けられません。

まとめ:自分に合った申告方法を選ぼう

状況おすすめ申告方法
節税したい、売上が増えてきた青色申告(複式簿記)
とりあえず始めたい、売上が少ない白色申告(初年度のみ)
副業だけど年間20万円以上の利益青色申告で節税を意識

青色申告は、最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、クラウド会計ソフトを活用して、クレジットカードや銀行口座を連携すれば簡単になります。長期的に見れば税負担の差は大きく、メリットも豊富です。開業したら青色申告をするようにしましょう。



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