「少額減価償却資産の特例」が40万円に拡充

中小企業の設備投資を強力に後押しする「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が、令和8年度の税制改正で見直されます。今回の改正は、単なる期間延長だけでなく、上限金額の引き上げという大きな変更が含まれています。

1. 改正の大きな2つのポイント

今回の改正で、経営者や経理担当者が押さえておくべき変更点は以下の2点です。

  • 取得価額の上限が「30万円未満」→「40万円未満」に引き上げこれまでは1個あたり30万円未満の資産が対象でしたが、改正後は40万円未満まで即時損金(経費)算入が可能になります。高スペックなPCや高機能な事務機器、専門的なソフトウェアなども、一括で経費化しやすくなります。※ただし上限300万円については変更なし。
  • 適用期限の3年延長令和8年(2026年)3月末で期限切れとなる予定でしたが、さらに3年間延長(令和11年3月末まで)される見通しです。

2. なぜ今、上限が引き上げられたのか?

背景にあるのは、昨今の物価上昇人件費の高騰is.

制度が創設された当初に比べ、同じスペックの備品でも価格が上昇しており、「30万円」という枠では最新設備を導入しにくいという実態がありました。今回の拡充により、企業は最新のIT設備や高効率な機械をより導入しやすくなります。


3. 改正後の制度概要まとめ

改正後の主な要件を以下の表にまとめました。

item改正後の内容(予定)備考
対象となる金額1個あたり40万円未満現行の30万円から引き上げ
年間の合計限度額合計300万円まで限度額に変更はなし
対象となる企業資本金1億円以下の中小企業者等従業員400人以下へ要件厳格化
適用期限令和11年(2029年)3月31日まで3年間の延長

注意点:従業員数の要件変更

適用対象となる法人の基準について、常時使用する従業員数の上限が「500人以下」から**「400人以下」**に引き下げられます。従業員数が400人前後の企業は、自社が対象外にならないか確認が必要です。


4. 経営へのメリットと活用シーン

この特例を活用することで、以下のようなメリットがあります。

  • 節税効果とキャッシュフローの改善通常なら数年かけて減価償却する資産を、買った年度に全額経費にできるため、その年の法人税負担を大きく軽減できます。
  • 事務負担の軽減1つずつ減価償却の計算や固定資産台帳の管理をする手間が省け、経理業務がシンプルになります。

具体的な活用例:

  • ハイスペックなクリエイティブ用PC(35万円)の導入
  • 店舗用の高機能な自動精算機や厨房機器の入れ替え
  • 社内DXを推進するためのパッケージソフトの購入

summary

今回の改正は、物価高に苦しむ中小企業にとって「実質的な減税枠の拡大」と言える改正です。特に40万円未満への上限引き上げは、設備投資の選択肢を大きく広げてくれるでしょう。

来期以降の設備投資計画を立てる際は、この新しい「40万円」の枠を意識してみてはいかがでしょうか。ただし、上限300万円については買わないため一括減価償却を上手に利用しましょう。

(川西公認会計士・税理士事務所)


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